全国一律料金で小型の荷物を発送できるレターパックプラスは、細々と作品を販売しているハンドメイド作家にとってはとても助かるサービスです。
けれど、レターパックを利用するときはいくつかの注意点があります。そのひとつが「手芸用品」の発送についてです。
「手芸用品」にまさかのストップ!
先日、コミュニティのイベントで「物々交換会」を開催したのですが、私が発送する品物はいろんな種類の手芸用品が含まれていたので、品名に何と書くか悩んだ末、「手芸用品」と記載しました。
レターパックプラスはこれまでにも何度も利用していたし、ハンドメイド品やハンドメイドの素材を発送したことも何度かありますが、「毛糸」、「布」、「アクセサリー」といった具合に、毎回、具体的な品名を記載していました。
けれど、今回の発送物には硬くて厚みのあるツール(ハンドミシン)が含まれていたので、品名に「布など」と記載していたら無理があるなと思ったんです。
それで「手芸用品」と記載したのですが、郵便局の窓口で梱包したレターパックプラスを渡したところ、係りの方がむずかしい顔をして書類を探しに行きました。
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なぜ手芸用品には規制があるの?
窓口の方は、その後もぶ厚いファイルを見ながら「うーん…」としばらく悩み続けていたので、私も困り果てて聞いてみました。
「何か問題がありましたか?」
すると、係りの方はそのぶ厚いファイルのページの一部を見せてくれました。そのファイルには郵便物の取り扱いに関する様々な注意事項が書かれているようでしたが、その中に「手芸用品」に関する項目があったんです。
そして、手芸用品をレターパックプラスで発送する場合は、「可燃性の物質を含んでいない」と注意書きをするか、内容物の詳細な記述が必要ということでした。
どうすれば送ることが出来る?
確かに、言われてみれば「手芸用品」の幅はあまりにも多岐にわたっています。ミシン用の油もペイント用の塗料も「手芸用品」で、どちらも可燃物。他にも、特殊な粉など可燃性固体の手芸用品もありそうです。
通販で手芸用品を買うときは深く考えていませんでしたが、手芸用品の通販っていろいろと気を遣うんだなと初めて感じました。
けれど、具体的な内容物を記載して、可燃性の物質や壊れ物は含んでいないと「品名」の欄に注意書きをすれば、問題なく発送できます。
(「品名」の欄はけっこう広い)
最善は「手芸用品」という記載をしないこと
手芸用品の小売り販売を行っているのであれば、品名に「手芸用品」と書く方が受け取った相手は分かりやすいですが、そうでないなら品名に「手芸用品」と記載しないのが無難です。
ちょっと面倒でも、内容物をひとつひとつ品名に記載しましょう。「~など」という記載もできるだけ避けた方がいいです。
当然ですが、ウソの記載は論外です。本当はオイルなどの可燃物を入れているのに、別の品名を書いていたことが後で発覚した場合、虚偽の申告をしたとして軽犯罪法違反に問われます。
きちんとルールと法律を守ったうえで、便利なサービスを利用しましょう。